こんにちは。三重県松阪市の就労支援事業所ミライクの山下です。
今回は、「障害者手帳」について解説いたします。
障害のある方にとって、地域から得られるサポートは最大限活用することが望ましいです。この場合、自分自身がどの程度の障害を持っているのか明らかにする意味で、障害者手帳を活用できるとベストです。
障害者手帳があることで、障害福祉サービスをスムーズに利用できたり、自治体が設けている様々なサポートを受けることができます。
今回は、「障害者手帳」について解説していきます。
目次(見たいところからチェック!)
障害者手帳について
「障害者手帳」は総称になります。
一般的には、以下の3つの手帳をまとめて「障害者手帳」と表現します。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
発行する自治体によって、手帳の名称や形が異なります。
各手帳における法令根拠は以下のとおりです。
手帳 | 根拠 |
---|---|
身体障害者手帳 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) |
療育手帳 | 療育手帳制度について(昭和48年厚生事務次官通知) |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) |
対象となる疾患
障害者手帳を受領するためには、ご自身の疾患が障害分類に当てはまっている必要があります。
それぞれ見ていきましょう。
身体障害者手帳
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声、言語、咀嚼機能障害
- 上肢、下肢、体幹機能障害
- 心臓障害
- 腎臓障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう、直腸機能障害
- 小腸機能障害
- HIV免疫機能障害
- 肝機能障害
療育手帳
- 知的障害
精神障害者福祉手帳
- 統合失調症
- 気分(感情)障害
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒精神病
- 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
- 発達障害
- その他の精神疾患
※ご自身の病気が障害分類に当てはまるかわからないという場合は、お住まいの市区町村の「障害福祉課」に確認ください
障害者手帳のメリット
以下のようなメリットがあります。
- 障害者雇用枠での就職ができる
- 地域の障害福祉サービスをスムーズに利用できる
- 自治体や企業が独自に実施しているサポートを受けることができる
障害者手帳を利用することで、生活をする上でご自身の障害が影響する様々な場面でサポートを受けることができます。社会生活を営む上でも、経済的にも、メリットが大きいため、対象の方は積極的に活用を検討してはいかがでしょうか?
障害者手帳のデメリット
手帳を所持することにより、目に見えて生じるデメリットはありません。
最も生じるデメリットとしては、自分自身に障害があるということを認知する心理的な抵抗感によるものです。
まとめ
障害者手帳は、種類や得られるメリットなどは、地域によって異なります。取得を検討する場合には、ご自身の市区町村の運用を確認することで、より効果的に活用することができます。三重県松阪市では、障害者手帳を所有している方に対する民間企業や公営施設の割引支援などが提供されています。こちらは別の記事でご紹介いたします。
就労支援事業所ミライクでは、障害をお持ちの方の一般就職や継続就労をサポートしております。「障害者あるけど仕事したい」「障害のある家族に仕事の選択肢を与えたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
参考
厚生労働省HP:障害者手帳;https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html