「障害支援区分」って聞いたことがあるけどよくわからない
「障害支援区分」をもらって、どのようなメリットがあるか分からない
上記のお悩み、解消いたします。
こんにちは。三重県松阪市にある就労支援事業所ミライクの山下です。今回は「障害支援区分」について解説します。
障害支援区分、「聞いたことはあるけど、いまいちよくわからない」という方も多いと思います。
知っておくことで、必要なサービスを的確に受けることができるだけでなく、自分がどのような部分に支援を必要としているのか具体的になります。
手続きがややこしいところですが、三重県にお住まいの障害者はどこで手続きすればよいかなども説明していきます。
目次(見たいところからチェック!)
障害支援区分とは
障害者の日常生活や社会生活における障害のレベルを、公平に評価することを目的に「区分」が定まりました。
区分自体は、平成18年に生まれました。当時は「障害程度区分」という言い方でしたが、基準の考え方が改められ、平成24年に今の「障害支援区分」になりました。一般的に「区分」とはこれらのものを示します。
障害支援区分は、区分1~区分6の数字で表されます。区分6になるほど、必要な支援の量が大きい(つまり障害が重い)という考え方になります。
障害者を支援するサービスには、大きく「介護」と「訓練」があります。私達が就労支援事業所ミライクが提供しているサービスは「訓練」サービスになります。このうち、「介護」は障害支援区分に応じて利用可否が決まりますが、「訓練」は障害支援区分に関わらず利用することができます。

障害支援区分の手続きはどのように進む?
以下の手順で進みます。
- 一次判定(コンピューター判定)
- 二次判定(市町村審査会)
- 区分決定(区分非該当または区分1~区分6)
一次判定
認定調査と意思の意見書による判定を行います。
認定調査では、障害による心身状態や日常生活について、80項目を確認します。
病気における心身機能等については、意思の意見書から確認します。
これらの情報をコンピューターで解析し、一次判定がなされます。
二次判定
一次判定をもとに、今度は市町村審査会が二次判定を行います。特記事項に加えて、一次判定の際に使用しなかった意思の意見書の内容を踏まえて実施されます。
これらの手続きを行って、区分が決定されます。
どのような項目を確認するの?
認定調査では、以下の80項目を確認します。
- 移動や動作等に関する項目(12項目)
寝返り、起き上がり、座位保持、移乗、立ち上がり、両足での立位保持、片足での立位保持、歩行、移動、衣服の着脱、じょくそう、嚥下 - 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
食事、口腔清潔、入浴、排尿、排便、健康・栄養管理、薬の管理、金銭の管理、電話等の利用、日常の意思決定、危険の認識、調理、掃除、選択、買い物、交通手段の利用 - 意思疎通等に関連する項目(6項目)
視力、聴力、コミュニケーション、説明の理解、読み書き、感覚過敏・感覚鈍麻 - 行動障害に関連する項目(34項目)
被害的・拒否的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、暴言暴行、同じ話をする、大声・奇声を出す、支援の拒否、徘徊、落ち着きがない、外出して戻れない、一人で出たがる、収集癖、物や衣服を壊す、不潔行為、異食行為、ひどい物忘れ、こだわり、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、躁うつ状態、反復的行動、対人面の不安緊張、意欲が乏しい、話が止まらない、集中力が続かない、自己の過大評価、集団への不適応、多飲水・過飲水 - 特別な医療に関連する項目(12項目)
点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養、モニター測定、じょくそうの処置、カテーテル
障害支援区分を得ることで受けられる障害福祉サービス
前述の通り、障害支援区分をうけることで、「介護」や「訓練」の給付を受けることができます。
障害支援区分により受けられるサービス
- 居宅介護
自宅で入浴や排泄のサポートを得られる。 - 重度訪問介護
常時介護を要するような重度障害者に対する介護サービス。 - 同行援護
視覚障害者の外出サポート。 - 行動援護
知的障害の様に、自己判断が難しい人に対する外出の支援など。 - 重度障害者等包括援護
重度の障害者に対する様々なサポート。 - 短期入所(ショートステイ)
短期間施設に入所できるサービス。介護のサポートなどを受けることができる。 - 療養介護
医療機関での介護や看護、リハビリのサービスを受けられる。 - 生活介護
昼間の介護や食事、創作活動などが受けられるサービス。
障害支援区分に関係なく受けられるサービス
- 共同生活援助(グループホーム)
集団生活を通じて、障害者の日常生活能力の向上を図るサービス。 - 自立生活援助
障害者の自立したひとり暮らし等を支援するための訪問型サービス。 - 自立訓練
生活面や身体面の能力向上から、自立した社会生活能力を目指した支援を受けられるサービス。 - 就労継続支援
障害を持ちながらも就労を継続するために必要となるサポートを受けられるサービス。事業所と雇用契約を結ぶA型と非雇用型のB型があり、自身の障害度を踏まえて受けることができる。 - 就労移行支援
原則2年間で一般企業への就職を実現するための支援を受けられるサービス。仕事につながる体調管理方法や、コミュニケーション、ビジネススキルの構築などを学ぶことができる。 - 就労定着支援
一般就職を実現したあとに、企業に定着するためのサポートを受けることができるサービス。

三重県で障害支援区分はどこで手続きするの?
障害支援区分に関する手続きは、自身がお住まいの市区町村の役所が行います。市区町村により、呼び方はことなりますが、「障害福祉課」に問い合わせを行うことで、サービスを受けることができます。
例えば、松阪市にお住まいの方であれば、インターネット等で、「松阪市 障害福祉課」などと検索することで問い合わせ先を確認することができます。
障害支援区分の相談をする場合、先にご自身がどのようなサービスを受ける必要があるのか、イメージしておくことが望ましいです。
障害があるけど「仕事」をやりたい!という方
障害支援区分における認定調査を受けていただき、就労継続支援または就労移行支援のサービスがお力になれる可能性があります。松阪市では、医療や地域ビジネスと深く連携できている就労支援事業所ミライクが全力でサポートしています。
「障害支援区分の手続きが分からないからを助けてほしい」という方は、遠慮なくお問い合わせください。電話やメールフォームなどから問い合わせいただければ、専門スタッフがご対応いたします。